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特許・商標の活用

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フランチャイズ展開により、自社の市場のシェアを獲得するためには、「加盟開発による出店スピードの向上」など攻めも必要ですが、「加盟した加盟店様の離反を防ぐ」「市場への参入を防ぐ」などの守りも必要です。
ここでは、特許権・商標権の活用による競争優位の確保についてお伝えします。

まず特許権・商標権を取得する目的ですが、「特許された技術や登録商標を独占的に使うこと」です。
つまり、競合他社などが自社の技術(発明)、ロゴ、名称などを無断で使えないようにするために特許権、商標権を取得します。

次に特許権、商標権の活用についてですが、2段階の活用法があります。
第1段階は「けん制」です。
権利の存在を相手に知らせて、第三者をけん制するのが第1段階です。
けん制はあくまで知らせるだけなので、相手に与えるインパクトは小さいですが、費用や時間があまりかからず、リスクも小さいです。
第2段階は「権利行使」です。
相手に対し、使用を止めさせたり、実施料の支払いを求めるのが第2段階です。
権利行使になると、相手に与えるインパクトは大きいですが、費用や時間がかかると共に相手からの反撃などのリスクが高まります。

特許権、商標権の活用に関しては、そのタイミングによって活用方法が異なります。
タイミングにも2段階あるので、そのタイミングに応じて活用していきます。
まず最初のタイミングは「特許庁への出願後」です。
この段階では、まだ登録が済んでいないため、特許権・商標権が発生していません。
そのため、活用法としては「出願・権利の存在を知らせることができる」に過ぎず、けん制することしかできません。
出願から登録までの期間ですが、特許は出願から9ヶ月、商標は出願から半年かかると思ってください。
次のタイミングはもちろん「特許庁への登録終了後」です。
このタイミングになり初めて権利行使を行うことができます。

また権利行使にも3つの段階があります。
最初の段階は「警告書や通知書の送付」です。
事前に調査を行った後、相手に対し、警告書や通知書を送ります。
次の段階は「交渉」です。
弁護士や弁理士を通じて、相手と交渉します。
大抵はここで終了します。
最後の段階は「訴訟」です。
ここまで来ると、今まで数ヶ月程度かつ費用も大きくはなかったのですが、期間は1~3年、費用も数百万円以上かかることが予想されます。
更に最悪の場合、特許権・商標権が無効になることもあります。

フランチャイズ展開により、市場のシェアを獲得していくのであれば、特許権・商標権により競争優位な体制を整えると共に、外部からの市場参入を防ぐ、参入障壁を作り、シェアを獲得していきましょう。

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