加盟申込合意書作成 - FC展開なび

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加盟申込合意書作成

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フランチャイズ本部の中には、出店する店舗物件を見つける前に加盟契約(フランチャイズ契約)を進める本部があります。
私どもでは、物件が見つかる前の契約を推奨しておりません。
その代わりに契約前に申込みをしてもらい、申込金を加盟希望者からいただくことを推奨しています。

本部側から考えると、加盟申込みには次のようなメリットがあります。

  • 契約に向け、加盟希望者の意思を確認することができる。
  • 立地診断など、事前にかかる費用に充てることができる。
  • 出店希望エリアへの優先出店権を与えることができる。

なお、加盟申込金は、契約に至らなくても、返還されないことが多い金銭です。
ただし、加盟申込金は加盟金の前払いでもあるので、申込み後に契約を調印した場合は、加盟金から加盟申込金分を差し引きます。

加盟申込金には明確な定義はないのですが、通常は10万円程度、多くても数十万円程度で締結することが多いようです。
申込みの際には、加盟申込合意書により、フランチャイズ本部は希望者と契約を締結する必要があります。

加盟申込合意書には、加盟金の前払いである旨や優先出店権の有無、金銭の対価としてどのようなことを行うのか、などを記載します。金額が少ないだけに、訴訟などのトラブルは聞いたことがありませんが、契約に至らない場合は返金しないことでトラブルになる可能性もありますので、しっかりとした加盟申込合意書を作成しましょう。

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