「商標」の35類とは「広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のことを意味します。
フランチャイズ展開をはじめ、本部として加盟店を支援していくためには、この商標35類をとるべきでしょう。
「商標」とは、商活動において販売(小売、卸売)される商品の出所の自他識別マーク(文字・図形・記号・立体形状・それらの結合・色彩から構成されるマーク)または提供するサービス(役務)の提供者の自他識別マークのことを言います。
例えば飲食店であれば、飲食店という本業の業務のために43類で登録します。
35類は、フランチャイズ本部としての管理業務(経営指導)についての商標登録になります。
35類によって、仮に飲食店であれば「飲食店の経営に関する助言・情報の提供」として登録することになります。
つまりフランチャイズ展開をする際には、「本業」と「本部の管理業務」について商標登録すべきなのです。
また、独自のコンピューターシステムなどを利用している場合などで、42類に登録すべきケースも考えられます。
既に展開をしている本部様は本業の業務に関しての商標登録はお済みだと思いますが、35類の登録は行っていない本部様が多いです。
フランチャイズでは、ブランド力が増せば増すほど、商標などの知的財産に力を注ぐ必要が出てきます。
私どもでは専門家集団としてFC展開をトータル的にサポートをしておりますので、35類の商標登録に限らず意匠や特許なども含め、お気軽にご相談ください。