加盟契約書作成 - FC展開なび

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加盟開発、加盟契約書、加盟店強化、本部強化など全てお任せください。

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加盟契約書作成

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フランチャイズ展開を進める上で、必要なものの1つが加盟契約書です。
これは特定のフランチャイズ・チェーンへ加盟する際に締結する契約書のことで、フランチャイズ契約書などと言うこともあります。

アーリーステージのフランチャイズ本部様の中には、他のフランチャイズチェーンの契約書を入手し、引用していることがあります。
しかし、それが問題となり、加盟店様との訴訟問題に発展することがあるかもしれません。
自社の体制やビジネスモデルにあった契約書を作成することが、発展し続けるフランチャイズ本部になるための第一歩となるでしょう。

私どもが作成する契約書は、通常60条を超え、必要に応じて別紙なども作成しています。 (参考までに、ネット上で手に入る加盟契約書は多いものでも27条と必要な内容の半分も網羅していませんでした。)

これはフランチャイズ本部様が有利になるような契約書を作成しているのではなく、何かあった時に最低限必要な項目を網羅しているだけです。 つまりフランチャイズの契約書を適性な状態で作ることは、企業として必要なリスク対策の1つです。

また、契約書を用意するだけでは、法定書類上のリスク対策にはなりません。 「法定開示書」や「加盟申込合意書」など必須ではなくても(業種によっては、法定開示書は必須です)、用意すべき法定書類が存在し、これを用意しないことで加盟開発にも影響を及ぼします。 詳しくは別ページにてご説明しています。

「契約書を作成して欲しい」「契約書を修正して欲しい」という前に、まずは一度、貴社のフランチャイズ展開そのものや契約書のチェックからご相談(初回無料)することをオススメします。

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加盟契約書の読み合わせ

フランチャイズの加盟契約書は、別ページ「記載事項一覧」をご覧いただければ分かるとおり、条文が長く、非常に複雑です。

そのため、初めてフランチャイズに加盟する方には十分理解することが難しく、その結果トラブルになることもあります。

そこで本部は正式な調印までに、まずは法定開示書を交付し、契約内容を事前に理解してもらいます。

時間を置き、加盟希望者と共に、契約書の「読み合わせ」つまり一緒に各条文を読み、本部はその内容を加盟希望者に説明します。

特に本部は「秘密保持義務」「競業禁止義務」「違約金支払義務」「解約条項」を、しっかりと説明すべきです。

また、何かトラブルが起き、訴訟問題になった際、「説明を受けなかった」と加盟店に言われないためにも、「各条文を説明したこと」「それを理解したこと」について記録を残すべきでしょう。

私どもでは、フランチャイズの加盟契約書を作成する際に、説明ができるように各条文を十分に説明すると共に、記録を残すためのシートもご用意いたします。

フランチャイズの加盟契約書でお悩みの本部様は、お気軽にご相談ください。

 

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