競業避止義務 - FC展開なび

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競業避止義務

競業避止義務とは、「加盟店は契約で許された範囲を超えて、フランチャイズ本部が営む事業と同じもしくは類似の事業を営んではならない義務のこと」です。

契約期間中はもちろん、契約終了後も一定期間この義務が継続されることが多いのも特徴です。

 

これはフランチャイズ本部が長年かけて蓄積してきたノウハウや独自のサービスを守るために存在しています。

加盟し、長年運営していると、フランチャイズだからこそ今の状態があるということを忘れ、自社の力のみでここまできたと勘違いしてしまう加盟店様も存在します。

するとロイヤリティを払うのがバカらしくなり、FCを脱退し、同じような業態を始めようとします。

更に、こういった行為により、他の加盟店の顧客を奪うなどの迷惑をかける可能性もあり、競業避止義務により、それを防ぐのです。

実際に裁判例でも、本部の営業秘密の保護と顧客・商圏の確保が、競業避止義務の目的であると定められてます。

 

また契約終了後の競業避止義務については、「禁止される業務範囲」「禁止される場所」「禁止される期間」が有効とされます。

ただし、あまりにも過剰な制限は除きます。(例:禁止される期間が100年など)

これは公正取引委員会の「フランチャイズガイドライン」でも、「特定地域で成立している本部の商圏の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間または内容の競業避止義務を課すことは優越的地位の乱用に当たる」とされています。

 

これまでにも競業避止義務での裁判やトラブルは数多いことからも、契約書には必ず明記し、加盟契約前にしっかりと説明、了承を得なければなりません。

 

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