法定開示書作成 - FC展開なび

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加盟開発、加盟契約書、加盟店強化、本部強化など全てお任せください。

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法定開示書作成

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日本ではフランチャイズの規制を直接の目的とした法律はありません。
しかし、情報開示や運営の仕方について、「中小小売商業振興法」と「独占禁止法」にて、重要な規定を置いています。
特に「中小小売商業振興法」では、小売業と飲食業のフランチャイズ本部は、「法定開示書」を作らなければならないとされています。
これは加盟契約書やフランチャイズ契約書の条文数が多く、非常に難解であり、開業後にトラブルになることが少なくないからでしょう。
そもそも法定開示書とは、フランチャイズ契約に対する加盟希望者の理解を助けるために、フランチャイズ契約の締結前に、そのフランチャイズシステムの重要事項を書面化したものです。
重要事項とは本部の概要(資本金や主要株主、沿革、役員一覧など)や本部の実績(直近3年間の貸借対照表や損益計算書、店舗数の増減、訴訟件数など)、加盟契約書の重要事項(加盟金や保証金、テリトリー権の有無、オープンアカウントの有無、競業避止義務など)です。

法定開示書は、加盟契約締結前(1,2週間程度)に交付し、説明します。
また、対象業種(小売業、飲食業)でもあるにも関わらず、法定開示書を交付しないと行政指導を受けることがあります。

対象業種でなくても、契約書の簡易説明用として、最低限契約書の内容を網羅した法定開示書の作成を私どもではオススメしております。
また、中小企業庁作成のパンフレット「フランチャイズ事業を始めるにあたって」を参考にしても良いでしょう。
「作成の仕方が分からない」と言う方は、アドバイスだけでなく、作成代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

法定開示書 記載事項

  • 本部事業者の名称・住所・従業員数・役員の役職名及び氏名
  • 本部事業者の資本金・主要株主・他の事業の種類
  • 子会社の名称及び事業の種類
  • 本部事業者の直近3事業年度の賃借対照表及び損益計算書
  • FC事業の開始時期
  • 直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移
  • 直近の5事業年度において、FC契約に関する訴訟の件数
  • 営業時間・営業日及び休業日
  • 本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
  • 契約終了後、他のFC事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟1者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容
  • 契約期間中・契約終了後、当該FC業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
  • 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
  • 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
  • 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
  • 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
  • 加盟者に対する特別義務
  • 契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
  • 加盟に際し徴収する金銭に関する事項
  • 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
  • 経営指導に関する事項
  • 使用される商標、商号その他の表示
  • 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
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