日本ではフランチャイズの規制を直接の目的とした法律はありません。
しかし、情報開示や運営の仕方について、「中小小売商業振興法」と「独占禁止法」にて、重要な規定を置いています。
特に「中小小売商業振興法」では、小売業と飲食業のフランチャイズ本部は、「法定開示書」を作らなければならないとされています。
これは加盟契約書やフランチャイズ契約書の条文数が多く、非常に難解であり、開業後にトラブルになることが少なくないからでしょう。
そもそも法定開示書とは、フランチャイズ契約に対する加盟希望者の理解を助けるために、フランチャイズ契約の締結前に、そのフランチャイズシステムの重要事項を書面化したものです。
重要事項とは本部の概要(資本金や主要株主、沿革、役員一覧など)や本部の実績(直近3年間の貸借対照表や損益計算書、店舗数の増減、訴訟件数など)、加盟契約書の重要事項(加盟金や保証金、テリトリー権の有無、オープンアカウントの有無、競業避止義務など)です。
法定開示書は、加盟契約締結前(1,2週間程度)に交付し、説明します。
また、対象業種(小売業、飲食業)でもあるにも関わらず、法定開示書を交付しないと行政指導を受けることがあります。
対象業種でなくても、契約書の簡易説明用として、最低限契約書の内容を網羅した法定開示書の作成を私どもではオススメしております。
また、中小企業庁作成のパンフレット「フランチャイズ事業を始めるにあたって」を参考にしても良いでしょう。
「作成の仕方が分からない」と言う方は、アドバイスだけでなく、作成代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。