加盟契約書 Q&A - FC展開なび

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加盟契約書 Q&A

加盟開発担当者は、加盟契約の締結前に、加盟希望者から質問を受けることがあります。
ここでは、加盟希望者から受ける質問のいくつかをご紹介し、その回答を記載します。
なお、下記の回答例は一般的なものですので、契約書の内容によっては異なることもあります。

基本的にはできません。
ブランドイメージや商品の品質は、フランチャイズチェーンにとって生命線です。
公正取引委員会も「本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ(中略)、直ちに独占禁止法上問題になるものではない」としています。
※ただし、優先的地位の濫用にあたる場合、上記が認められないケースもあります。
基本的には銀行等は第三者になりますが、本部と相談し、承諾を得れば問題はありません。
本部の承諾を得る必要があります。「企画案申請書」など書面をSVに提出し、申請しましょう。
契約書と同等の業態は基本的にNGですが、詳細が記載された資料をお持ちになって、一度本部へご相談ください。
問題ありません(消費税法上、外税表示で構いません)
加盟店がフランチャイズ本部に対して負う債務を担保するために、預けられる金員です。また返還時期については、契約書に記載されているとおりです。
本部、加盟店共に4,000円です。
一般的には「①契約期間の満了」「②債務不履行による解除」「③中途解約」「④本部または加盟店の廃業や解散」のいずれかです。また、契約満了時に一定の条件(●ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示をするなど)がない限り、自動更新とするケースが多いです。
基本的には必要ありません。マイナンバー法9条3項等のマイナンバー取得の前提となる利用範囲を確認する限りでは、フランチャイズ契約の当事者間同士で、マイナンバーを提供するということは原則あり得ないからです。ただし例外もあり得ますので、ご不安でしたらご相談ください。
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