フランチャイズ加盟と新事業のご相談についての投稿

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コンビニ FC店の96%が法違反

1.コンビニ FC店の96%が法違反

東京労働局は平成30年度、コンビニエンスストアのフランチャイズ店舗における労働基準関係法令の遵守に向けて、個別監督指導と集団指導を集中的に実施します。
29年度に実施した監督指導では、対象事業場の約96%で法違反が発覚しました。
違法な時間外労働が6割近くに上ったほか、定期健康診断の未実施も5割を超えています。
法令知識の不足が要因とみて、個別監督指導を強化するとともに、大手コンビニ本部と共同で、FC店経営者に対する法令周知セミナーを展開する方針です。
(労働新聞社より)

 

96%が違法な運営をしていたということに驚きです。
コンビニのフランチャイジー(加盟店)の中には、上場企業もありますから、そういった企業は少なくとも法を守っていると思いますが、非上場なフランチャイジーは法を犯している可能性が高いと言えるかもしれません。
フランチャイズ業界でコンビニが占める割合は高いですから、この結果はフランチャイズ業界にも影響を及ぼすかもしれません。
コンビニのフランチャイザー(本部)、特にトップ3社は労働法について、この機会にしっかりとフランチャイジーに徹底させなければ、市場競争の思わぬ足かせとなり、戦線離脱することも考えられます。
今後のコンビニ各社の動きに注目です。

 

2.自動車学校が新事業

可児自動車学校は6月から新規事業としてドローンの操縦士を養成する「岐阜ドローンスクール」を開校します。
校内の教習コースと長年培った交通安全教育のノウハウを生かし、増加が見込めるドローンの操縦者需要に対応します。
同スクールは、国土交通省が認定するドローン講習団体「日本UAS産業振興協議会」の認定校となり、同協議会が開発したカリキュラムを使用します。
受講者は同協議会から技能操縦者と安全運行管理者の証明書を得られます。
コースは当面1コースで、1日7~8時間のカリキュラムを4日間受けます。
料金は20万円程度を想定しています。
年間90人程度の受講生を見込み、ドローン本体の販売と合わせて2千万円の売り上げを目指します。
現在、ドローン操縦の免許制度はなく、使用ルールや飛行禁止空域などを定めた航空法を守れば誰でも飛ばせます。
国交省によると、2016年度のドローンの事故件数は全国で55件に上ります。
坂﨑社長は「操縦を教えるだけでなく、自動車学校の強みである安全教育を生かしたい」と話しています。
(岐阜新聞WEBより)

 

2018年を境に18歳人口が減少すると言われている2018年問題。
大学などでは受験者数が減少するとし、その対策に追われています。
18歳と言えば自動車免許が取得できる年齢でもあり、自動車学校も同様に2018年問題を深刻なもとと受け止めていることでしょう。
そんな中、ドローンスクールを新事業として開校したという自動車学校のニュースです。
確かに自動車学校であれば、ドローンの実習に向いているスペースを保有しています。
都内のドローンスクールでは座学と実習の場所が異なり、実習では北関東などへ移動が強いられるケースもあります。
膨大な敷地は経営資源ですから、新事業としての目の付け所も良いと思います。
今回の新事業の成功によっては、自動車学校がドローンスクールを開校というケースが増えるかもしれません。

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