フランチャイズ展開

FC展開なびでは、フランチャイズ展開に関するあらゆるお悩みを解決いたします。
加盟開発、加盟契約書、加盟店強化、本部強化など全てお任せください。

HOME テリトリー権

テリトリー権

テリトリー権とは「フランチャイズ本部が加盟店に対して、その営業地域を特定する権利」を意味します。

私どもがご支援する本部様からもご相談がありますが、フランチャイズ展開を行う際には、このテリトリー権を保障するのか、否定するのかを決める必要があります。

加盟契約書上では、保障する場合と否定する場合でどのような違いがあるのでしょうか。

実例と共に比較してみたいと思います。

テリトリー権を保障する場合

甲(フランチャイザー)は、乙(フランチャイジー)の事前の文章による承諾無き限り、別紙「店舗の商圏」記載の地域(以下、「本件地域」という。)において、甲自らまたは第三者をして、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を開設することができないものとする。

テリトリー権を否定する場合

甲(フランチャイザー)は、本件店舗が存在する地域(以下、「本件地域」という。)において、乙(フランチャイジー)に対して、排他的かつ独占的な営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではなく、本件地域において、甲自らまたは第三者をして、本フランチャイズに属する店舗を開設することができる。

このように加盟契約書に記載する文章が全く異なります。

保障する場合は、店舗の商圏を設定する必要があります。

一度テリトリー権を加盟店に付与すると、その加盟店の承諾がない限り、本部としてはその地域に直営店も加盟店も出すことができません。

だからと言って否定し、テリトリー権を設定しなければ良いというものではありません。

加盟開発担当者が「この地域はあなたの独占です」などと安易に約束をしてしまっているケースも想定できます。

上記のことを良く注意し、テリトリー権を保証し、商圏を設定しても、実際の運用時には予想外のできごとにより、トラブルが生じることもあります。

その時のために、侵害された場合のペナルティや侵害された側の補償をあらかじめ設定しておくことと良いでしょう。

加盟契約書上でどのように設定するかについても無料相談等により、本部様をご支援しておりますので、お気軽にご相談ください。

ページの先頭へ