5年前、三重県津市のミスタードーナツのフランチャイズ店で店長だった男性が過労死し、遺族が運営会社に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は会社側におよそ4600万円の支払いを命じました。
2012年5月、三重県津市のミスタードーナツのフランチャイズ店で店長だった当時50歳の男性が出勤途中に不整脈で死亡し、四日市労働基準監督署に過労死と認定されました。
遺族は店を運営していた四日市市の製菓会社「竹屋」を相手取り、およそ9600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
津地裁の岡田治裁判長は、「男性が死亡する2ヶ月前までの5ヶ月間、月平均120時間以上の時間外労働があった」などと会社側の責任を指摘し、竹屋に対し、およそ4600万円の支払いを命じました。
竹屋は、「今後も全社を挙げて労働環境の改善に努めてまいります」とコメントしています。
(BIGLOBEニュースより)
昨年末、ファミリーマートの加盟店従業員の過労死についてフランチャイズ本部が遺族に4300万円を支払うというニュースがありました。
そして、今回の賠償命令です。
過労死問題については電通でもニュースになり、世間では注目を浴びています。
労働法第5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」として使用者の安全配慮義務について定めている以上、使用者の責任は免れません。
さらに加盟店の起こした事件でも本部に責任が認められた例もあります。
バカッター問題でも本部に問題はないのか、というブログを書いたことがありますが、本部は今まで以上に加盟店に対し、使用者責任についての教育や労働環境の整備を行っていかなければならないのではないでしょうか。
この分野については弁護士法人心斎橋パートナーズの神田弁護士がフランチャイズチェーン協会で解説講義を行うなどし、本部への注意喚起を行っています。
この先、間違いなくフランチャイズ業界に影響を及ぼす裁判結果ですから、本部側としてはすぐに対策を講じて欲しいと思います。
また私どもでもご支援可能ですので、お気軽にご相談ください。