セブンイレブンの不当労働行為認定
1)セブンイレブンの不当労働行為認定
日本最大の店舗数を誇るフランチャイズ本部「セブン―イレブン・ジャパン」が団体交渉を拒否したとして、フランチャイズ加盟店のオーナーたちでつくる労働組合(ユニオン)が救済を申し立てていた問題で、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と判断し、団交拒否はセブン側の不当労働行為と認定しました。
加盟店オーナーが労働者にあたるか、という問題の判決ですが、ここまでに4年に歳月を要しました。
岡山県労働委員会は今後同様の行為を繰り返さないと誓約する文書をユニオンに渡すよう命じました。
もちろん、フランチャイズの契約書では、加盟店は独立した事業主と記載しているはずですが、そのような扱いではないという今回の判決は「フランチャイズを真っ向から否定する」とセブンイレブン側は反論しています。
セブンイレブンと言えば、ロスチャージ訴訟でも注目