時短営業の契約解除めぐる裁判
営業時間のコンビニ契約解除めぐる裁判
独自の時短営業を行った東大阪市のセブン-イレブンの元オーナーが、本部に対してフランチャイズ契約の解除は無効だと訴えた裁判の第1回口頭弁論が14日、大阪地裁で開かれました。
「セブン-イレブン東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは、人手不足を理由に去年2月から時短営業を開始。
コンビニ業界の働き方に一石を投じましたが、去年の末、本部は客からの苦情が多いことなどを理由に、フランチャイズ契約を解除しました。
その後、松本さんはオーナーとしての地位の確認などを求め、逆に本部側は店舗の明け渡しなどを求め、それぞれ大阪地裁に提訴していました。
14日に開かれた第1回口頭弁論では、松本さんが法廷で意見陳述に立ち「契約解除は、私が時短営業を始めたことへの見せしめだ。オーナーが置かれた過酷な状況を知ってほしい」と訴えました。
(ABCニュースより)