バンコク市内の複合商業施設に4月1日、フードスタンドインターナショナルが展開するたこ焼き店「たこばやし」のタイ1号店がオープンしました。
タイでは日本の飲食店の海外進出事業を手掛けるepocが、同国におけるエリアフランチャイズ権を取得し、同国FC本部としてエリア加盟店を開発します。
(バンコク経済新聞より)
最近、海外でのFC展開の話が増えています。
株式会社遠藤商事HLDGSは、日本発の本格窯焼きピッツァ&カフェ『Napoli’s PIZZA&CAFFÉ 香港』を、フランチャイズで香港・九龍に4月16日(木)にオープンすることを発表しましたし、カヤトーストのカフェチェーン「ヤクン・カヤトースト」を手掛けるヤクン・インターナショナルは4月14日、日本発シュークリーム専門店「ビアードパパの作りたて工房」のシンガポールにおけるマスターフランチャイズ権を取得したことを発表しました。
私どもへも海外でのフランチャイズ展開や現地の繁盛店を日本でフランチャイズ展開するというお話が来ています。
上場、海外展開など今年のフランチャイズ業界はにぎやかになりそうです。
大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は「フランチャイズ契約の加盟者も労働組合法上の労働者に当たる」という判断を示し、会社側に団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る「ファミリーマート加盟店ユニオン」は、3年前にフランチャイズの再契約をするかどうかを決める判断基準について会社側が団体交渉に応じなかったのは、労働組合法が禁じる不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てていました。
(NHK NEWS WEBより)
先週、最も衝撃的なニュースだったので最初に取り上げようと思いましたが、多くの専門家がこの件については記事を書いていると思い、敢えて2番目に持ってきました。
ただ今回の件で思うのは、全てのフランチャイズで同様の判決が出るかというと、その可能性は低いのではないかということです。
日本ではコンビニでしか見かけることはないと思われる「オープンアカウント」を取り入れていて、フランチャイジーが個人であるという2つが満たされなければ、少なくとも対象にはならないと思います。
ただ、今回の判決から心配なのは「のれん分け」や「独立支援制度」を導入している企業様です。
社内フランチャイズのような仕組みであり、先ほどの2点を満たしていなければ問題ないですが、業務委託のような形を取り、不当な雇用体制であるなどを理由に訴訟が起きると危険なのではと感じます。
以前から独立支援制度を構築しようとする企業様には、そのリスクをお話していましたが、今後もその説明を十二分にする必要があると感じました。