テリトリー権
テリトリー権とは「フランチャイズ本部が加盟店に対して、その営業地域を特定する権利」を意味します。
私どもがご支援する本部様からもご相談がありますが、フランチャイズ展開を行う際には、このテリトリー権を保障するのか、否定するのかを決める必要があります。
加盟契約書上では、保障する場合と否定する場合でどのような違いがあるのでしょうか。
実例と共に比較してみたいと思います。
テリトリー権を保障する場合
甲(フランチャイザー)は、乙(フランチャイジー)の事前の文章による承諾無き限り、別紙「店舗の商圏」記載の地域(以下、「本件地域」という。)において、甲自らまたは第三者をして、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を開設することができないものとする。
テリトリー権を否定する場合
甲(フランチャイザー)は、本件店舗が存在する地域(以下、「本件地域」という。)において、乙(フランチャイジー)に対して