ミスド店長過労死、運営会社に賠償命令
1.ミスド店長過労死、運営会社に賠償命令
5年前、三重県津市のミスタードーナツのフランチャイズ店で店長だった男性が過労死し、遺族が運営会社に損害賠償を求めた裁判で、裁判所は会社側におよそ4600万円の支払いを命じました。
2012年5月、三重県津市のミスタードーナツのフランチャイズ店で店長だった当時50歳の男性が出勤途中に不整脈で死亡し、四日市労働基準監督署に過労死と認定されました。
遺族は店を運営していた四日市市の製菓会社「竹屋」を相手取り、およそ9600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
津地裁の岡田治裁判長は、「男性が死亡する2ヶ月前までの5ヶ月間、月平均120時間以上の時間外労働があった」などと会社側の責任を指摘し、竹屋に対し、およそ4600万円の支払いを命じました。
竹屋は、「今後も全社を挙げて労働環境の改善に努めてまいります」とコメントしています。